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2007年6月26日策定

  • I. 院内感染対策に関する基本的な考え方
    • 厚生労働省が提言している「根拠に基づく医療(EBM)」を基本とする。
    • 感染リスクに応じた対策を講じる。
    • 感染経路別に予防対策を講じる。
    • CDC(米国疾病予防管理センター)の指針(2004年ガイドライン)に準拠した対策を講じる。
  • II. 院内感染対策のための委員会に関する基本事項
    • 施設管理者(以下院長)を議長に各専門職を構成員として組織され、一ヶ月に一回程度、感染対策委員会(ICC)を開催する。
    • 院長は感染管理医師(ICD)を任命し、感染対策の実施に関する権限を委譲する。
    • 院長は感染対策チーム(ICT)を組織し、ICTと協力して感染対策、情報の収集を行う看護師(リンクナース)を配備することができる。
  • III. 院内感染対策のための従業員に対する研修の基本方針
    • 院長或いは感染管理医師(ICD)は従業員に対して院内感染に関する内容について、年2回程度定期的に研修を行う他、必要に応じて臨時に行う。
    • 研修の実施内容(日時、参加者名、研修項目)は記録する。
    • 院内感染の状況及びその対策に関する状況を定期的にニュースレター等で情報を関連部署に提供する
    • 当該研修の内容を周知徹底することで個々の院内感染防止の意識と技能を向上させる。
  • IV. 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
    • 感染管理医師(ICD)は一週間に一回程度院内の感染状況を把握する。
    • 感染管理医師(ICD)は院内感染症の発生動向を監視するため、関連部署と連携して情報を共有し、一ヶ月に一回程度、院内感染防止対策委員会に報告し必要な勧告を行う。
  • V. 院内感染発生時の対応に関する基本方針
    • 感染管理医師(ICD)は異常な感染症が発症または発症が疑われた場合は院長及び院内感染防止対策委員会に速やかに報告する。
    • 感染管理医師(ICD)は異常な感染症が発症した場合、関連部署と連携し速やかに発生原因を究明し対策を立案し実施する。
    • 院内のみでは対応困難な事態が発生したら外部の専門家に相談できるような体制を構築しておく。
    • 報告が義務付けられている感染症の場合には速やかに保健所に連絡する。
  • VI. 患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
    • 院長は当院の院内感染防止の基本方針を患者及び患者家族に対して理解いただくことを目的にインフォームドコンセントの一環として当該指針の閲覧を許可することができる。
  • VII. その他の院内感染対策推進のために必要な基本方針
    • 院長は当該指針に則した「院内感染対策マニュアル」を策定し、全職員に配布し周知徹底を図る。
    • 「院内感染対策マニュアル」は定期的に改訂されるものとする。

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